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近畿大学校友会技術士会支部

会則 

近畿大学技術士会 会則

(名称)
第1条
 本会は、近畿大学技術士会と称する。

(所在地)
第2条
  本会の事務局の所在地は、細則に定める。

(目的)
第3条
  本会は、技術士資格を持つ近畿大学卒業生を中心に構成メンバーとし、下記に示す趣旨に基づき活動することを目的とする。
1.会員相互の親睦。
2.技術士を志す母校の後進に対する支援および助言を行う。
3.会員の技術レベルの向上と本会の発展と拡大を図る。
4.近畿大学の科学技術教育活動に協力し合わせて近畿大学の発展に貢献する。

(会員)
第4条
 本会の会員は、次のとおりとする。
1.本会の会員は、原則として近畿大学卒業生及び母校在校生または近畿大学に現在および過去に勤務する者の内で、技術士一次試験又は技術士二次試験に合格した者、又は近畿大学JABEE認定コースを修了した者は会員資格を有する。なお、本大学卒業者で技術士第二次試験合格者を正会員、技術士第一次試験合格者を準会員とする。
2.本大学以外の卒業者で大学の勤務経歴者については、技術士第二次試験合格者のみ特別会員資格を有する。

(賛助会員)
第5条
 本会の目的に賛同する者あるいは企業で本会への入会を希望する者は、役員会の同意を得れば賛助会員となることが出来る
1.賛助会員が、本会の秩序又は、信用を害する行為を行ったときは、本会役員会の決議を経て、賛助会員たることを取り消すことができる。
2.賛助会員には、次に掲げる事項を認める。
(1)定例会(総会を含む)への出席
(2)本会会報その他本会の刊行物の受領
(3)本会の事業成果の利用
3.その他賛助会員についての詳細は、細則に定める。

(役員)
第6条
 本会に次の役員を置く。ただし、役員は、日本技術士会会員に限ることとする。
 ・会長 1名  副会長(若干名) 幹事(会計を含む)(若干名) 会計監事(2名)
2.会長および副会長は幹事を兼ねることができる。

(役員の選出および任期)
第7条 
本会の会長と副会長の役員は総会で選出し、幹事及び会計監事は正会員中より会長の指名によってきめる。役員任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠及び増員により就任した役員の任期は、他の役員の残任期間と同一とする。

(顧問・相談役)
第8条
 本会には顧問および相談役を置くことが出来る。
1.顧問・相談役は役員会の議を経て会長がこれを委嘱する。
2.顧問・相談役は本会の事業に関する重要な事項について、会長の諮問に応じまたは役員会に出席して意見を述べる。
3.相談役は原則として会長経験者に委嘱する。

(会費)
第9条
   会員及び賛助会員は細則に定める年会費を納入する。

(任務)
第10条
 本会は前記目的を達成するために、次の活動を行う。
1.会長は本会を代表し会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代行する。
3.会長は役員会を招集し会の円滑な運営を行う。
4.会計担当副会長は会費・寄付金その他の収入金を管理し、必要に応じ会長の同意を得て経費その他の 支出を行う。
4.幹事は役員会において本会の運営について審議し決定し、事務等の業務を行う。
5.会計監事は会計を監査し総会においてその結果を報告する。

(総会)
第11条  
総会は、会長の招集によって開催し、下記事項を審議決定する。
(1) 役員の選出、(2) 活動・会計の承認、(3) 会則の改変、(4) その他必要と認められる事項
2.総会の議事は、出席会員の過半数の賛同によってこれを決する。

(役員会)
第12条 
 役員会は、随時会長の招集によって開催し、総会付議事項、その他必要と認められる事項を協議決定する。
2.役員会は必要に応じて開催し、全役員の1/3以上の出席で成立する。議事は出席役員の過半数で決め、可否同数のときは議長が決める 
3.会長は、別に定める役員選考基準により、副会長、幹事長、副幹事長、及び、会計(以下、執行役員という。)による執行役員を指名選出し委嘱する。
4.執行役員は、第10条の任務を兼務するものとし、本会の目的達成の為の事業を執行する。

(会計年度)
第13条 
 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。ただし、初年度は発足後、翌3月31日までとする。

(経費)
第14条 
本会の経費は年会費、行事会費、寄付金およびその他の収入をもって支弁する。

(会計事務)
第15条 
会計事務は、副会長または、会長が指名する会計担当幹事が行う。
第15条の1 会計事務を明確にする為、別途、報酬規則、旅費規則を定める。

(守秘義務)
第16条 
本会は次の帳簿を備え付け会長及び、副会長が管理する。
・会員名簿、 金銭出納簿、会費、寄付金等収入簿、その他必要な帳簿、書類等

(規定外条項)
第17条 
 本会則に定めのない事項については、役員会が協議の上、決定する。

(会則の変更)
第18条 
  本会則の変更は、総会において過半の同意を得てこれを行う。

(附則)本会則は、2010年8月22日から施行する。
(附則)本会則は、2017年6月18日から施行する。
(附則)本会則は、2020年12月12日から施行する。
(附則)本会則は、2021年3月13日から施行する。

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